西原バドミントン同好会会則
1981年8月23日制定
1993年3月20日改定
1998年6月19日改定
2008年4月1日改定
2025年3月1日改定
第1条(名称)
本団体の名称は、「西原バドミントン同好会」とする。
第2条(目的)
西原バドミントン同好会(以下「本会」という)は、バドミントンを通して会員の健康維持、増進を図り、かつ会員相互の親睦を図る事を目的とする。
第3条(実践)
本会は、第2条(目的)達成のため、原則として毎月一定の日に、西原小学校体育館、又はその他の施設等において、練習又は試合等を行うものとする。
第4条(会費及び臨時会費)
1.会費は、年度半期制前払いとし、3月および9月に5000円を納入することとする。
2.大会等参加に対しての費用は臨時に徴収する。
3.年度末に、次年度のスポーツ安全保険加入費を徴収する。
第5条(役員及び役員の任務)
本会には、次の役員を置きその任務に当たる。
1.会長 1名 会長は本会を統括に当たる。
2.会計 1名 会計は本会に関する金銭出納業務を行う。
ただし、本会が必要と認めた場合は、会員の過半数の同意を得て若干の役員を増やすことが出来るものとする。
第6条(役員の任期)
役員の任期は1年とする。ただし再任は妨げない。
第7条(総会)
1.総会は、年1回会計年度終了時に速やかに開催し、当確年度の決済報告をする。
2.会則の変更は、総会出席者の過半数の同意により行うものとする。
第8条(総会)
1.西原地区及びその周辺に在住する学生、社会人で、バドミントンを愛好する健康な人なら年齢・性別・国籍を問わず誰でも入会出来るものとする。
2.ビジター費は、練習時間を問わず500円とする。
3.退会する場合の会費等は原則として払い戻しはしないものとする。
第9条(本会の責任)
会員は、自己の健康管理には十分注意して参加する事。万一事故が発生した場合は、本会は当座の応急処置はするが、その事故の一切の責任は負わないものとする。
第10条(事務所)
本会の事務所は、会長宅に置くものとする。
第11条(誠実義務)
その他本会会則に定めない事項で問題が生じた場合は、別途誠意を持って協議していくものとする。